相続手続き後に新たな財産が見つかった
2009年に父が亡くなり、土地(居住地)・預金・株式を、母と子(3人)で相続しました。
最近になって、居住地以外に327.27㎡、課税評価額1,525,045円の土地を所有していることがわかりました。
今後、相続の手続きはどのようにしたらよろしいでしょうか?
また、相続税の計算はどうなるのでしょうか。
ちなみに、2009年の相続税は課税限度ぎりぎりでしたが、税はかかりませんでした。
税理士の回答

相続税に関しては、原則として法定申告期限から5年経過すると申告納税義務が消滅します(時効)。そして、相続税の法定申告期限は相続が発生した日の翌日から10か月後になります。
ご質問のケースでは2009年にご相続が発生とのことですので、その法定申告期限からすでに5年以上経過しております。従って、新たに判明した土地につきましては相続税の申告や納税は必要ありません。
新たに判明した土地を誰が相続するかを法定相続人全員で協議した「遺産分割協議書」を作成し、土地の所有権移転登記(相続登記)をして頂ければ大丈夫です。
当初の遺産分割協議の内容次第ですが、新たに見つかった財産、その他の財産等について取り決めをしていなければ、この不動産のみあるいはすべての財産について遺産分割協議のし直しを行います。
また、不動産ですので、協議の結果、相続することとなる相続人の相続登記をすることになります。
なお、相続税申告納税は時効になっていますので不要です。
早々の回答ありがとうございます。
当時、相続人であった母はなくなりましたので、子3人で相続協議を行います。
本投稿は、2020年04月20日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。