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清算手続き中の相続税について

相続税について教えてください。
先月姉が亡くなりました。
相続の為資産等を調べていた所、勤めていた会社(有限会社)へ500万円貸していました。
他にも資本金を少し出しています。
その会社は長い間赤字が続いており返済が見込めない事、また後継者もいない事から廃業する事とし、平成30年に解散登記を済ませ清算手続きをしていました。
会社としては解散登記後から営業はしていないそうですが、まだ清算決了に至っていないという状態です。(今年するつもりで動いていたそうです)
この場合、会社に貸していた500万円も姉の相続財産として相続税の対象となってしまうのでしょうか?

税理士の回答

解散手続きをして、戻る金額が、相続財産です。
貸付金も、戻らなければ、0円です。

ご回答ありがとうございます。
他の方からの貸付もある為戻る金額はなく、全員から債務免除を受けて期限切れ繰り越し欠損金を利用し終了する予定だそうです。
ですのでまだ決算書上は項目が残ったままです。
解散登記をして清算の手続き中であり、まだ最後の決算及び清算登記は完了していません。
完全に会社が消滅していない状態ですが、解散登記が済んでいれば相続税の対象にならないと考えてよろしいのでしょうか?

①もうお亡くなりになっているので、
当事者が、債務免除ができません。
②なので、お姉さんの貸付金は残ることに、なるように思います。
③よって、債務免除なら、相続人の債務免除となるように、思います。
④債務免除によるのではなく、貸付金がないようにできませんでしょうか?

度々ご回答ありがとうございます。
債務免除以外に貸付金をなしにすることが出来るのですね。
確認してみます。
あまり詳しくなく質問してしまいすみませんでした。
ありがとうございました。

整理の担当の方に、相続人に負担にならないような処理をお願いしてみてください。

はい、ありがとうございました。

はい、早急にお話ししてください。
一番良い方向へ進むことを期待しています。

本投稿は、2020年05月11日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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