税理士ドットコム - [相続税]特別受益の持ち戻し免除と遺留分侵害について - 免除があったとしても贈与や遺贈が遺留分を侵害す...
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特別受益の持ち戻し免除と遺留分侵害について

遺言等で特別受益の持ち戻しが免除する際に、特別受益が遺留分を侵害している場合は持ち戻すことになると聞きました。特別受益のうちの「遺贈」がこれに該当するのでしょうか?

仮に、配偶者なし、子ども2人が親の1億円の資産を相続するとき、子どもAが3000万円を生前に特別受益として受け取り、親が特別受益の持ち戻し免除を意思表示していた際は、残り7000万円を子供2人で3500万円ずつ相続するかと思いますが、この場合子どもBの遺留分は7000万円の2分の1の3500万円であり、遺留分は侵害はないと思いますが。

税理士の回答

免除があったとしても贈与や遺贈が遺留分を侵害する場合には侵害された相続人は遺留分侵害請求を行うことができます。但し、2019年7月1日の民法改正により遺留分の算定において価額を算入できるのは特別受益に当たる贈与であっても相続開始前10年以内のものに制限されることになりました。総財産1億円の遺留分は1/4の2500万円ですので、結果的には侵害していません。

境内様
ご回答ありがとうございます。
特別受益前の遺産総額の遺留分が侵害されているか、なのですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年05月14日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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