二次相続にかかる空き家売却特例の適用可否
数次相続が短期間に発生し空き家状態が継続した場合、居住家屋とされるか。
当該不動産の一次相続の被相続人と相続人は相続発生時ホーム利用、一次相続の相続人で二次相続の被相続人は二次相続発生時まで継続してホーム利用していました。
従ってこの間住居としての使用状況はありません。
今回不動産を二次相続の相続人が売却すると特例の対象となるでしょうか
税理士の回答

相続する家屋の要件は概ね満たされていますが、あと一つ、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることが必要です。
また、相続発生日を起点とした適用期間の要件、つまり相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間で、かつ特例の適用期間中に譲渡することが必要です。
さらに譲渡する際の条件が2点あります。
譲渡価格が1億円以下であること、そして当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合していることが必要となっています。
もちろん、これらが整っていれば、最高3,000万円の特別控除が受けられます。
ご参考になれば幸いです。
ご丁寧な回答をいただきありがとうございます。

お役にたてましたでしょうか。
無事特例が適用できますことをお祈りしています。
ご回答をベースに分割協議を進めようと考えております。
ありがとうございます。

ご連絡ありがとうございました。
きっとお望み通りなります。
本投稿は、2020年05月16日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。