[相続税]生命保険金の申告の必要性 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生命保険金の申告の必要性

はじめまして、相続で遺産を取得し、すでに相続税の申告をしたのですが、その後、生命保険があることが分かり、1000万円が保険金として入ってきました。
法定相続人は3人です。1500万円までは非課税限度枠内ということのようですが、受け取った保険金について、改めて申告する必要はあるのでしょうか?

税理士の回答

死亡保険金はみなし相続財産になりますが、保険金額が1,000万円でしたら相談者様の場合には非課税枠内ですので、改めての申告は必要ないと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年10月23日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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