家族全員海外居住者なのですが子供が日本で仕事をしている最中に相続が発生してしまった場合について
私ども家族(日本人です。親、子2人)は現在、海外(以降、この国と呼ばせていただきます)に居住しすでに10年ほど経っております。日本には一切の財産はありませんし代襲相続人も存在しません、また日本に帰るつもりはありません。なお今住んでいるこの国には相続税贈与税がありません。
この国にてすでに自宅も保有し、夫はここで仕事をし、子供たちはまだ大学生です。
子供は大学を卒業したら日本で数年ほど修行のために働きたいと言っております。(いつ行くか、戻ってくるかはその仕事や会社次第になると思われます)
ここで質問をさせてください。
1.もし子供が日本に戻り日本に居住している際に、わたしか主人が亡くなくなった場合、日本の相続税がまるごとすべてかかってくるのでしょうか。
2.子供が日本からこの国に帰ってきてから10年以内にわたしか主人が亡くなっても同様でわしょうか。
3.あらかじめこちらの遺言書にてすべての財産は配偶者に相続すると作成済で、子供には一切の財産を渡さないことで了解を得ていても(事前に相続放棄や遺留分減殺請求をしないことを強要することができないのは理解しています)、日本の相続税はかかるのでしょうか?
4.日本の相続税がかかるのは、こどもが取得する財産のみでしょうか(それであれば納得できます)
つまり、すでに海外にて生計が完結しており、もともと子供にも相続させるつもりはなく、この国の公正な遺言書にもそのように作成済です。相続法はこの国が優先され日本の相続法は適用されないとこちらの弁護士に伺っております(すべての財産がこの国にしかないため)。子供たちも理解しております。
しかし、理解不備のため、もし子供が日本で仕事中にわたしか夫がなくなったという理由だけで日本の相続税がとられてしまいますと、相続税を支払う余裕などなく、住む家させなくなってしまうのではないかと危惧しております。
この場合、何をすることで日本の相続税を支払わなくて済むのでしょうか。租税回避をしたいわけでなく、タイミングいつつだけで理不尽に相続税を取られることに納得ができないのです。
以上、大変お手数をおかけし申し訳ありません。ご回答くださいましたら幸いです。
税理士の回答

「子供にも相続させるつもりはなく」ということですから、日本の相続税は課税されることはありません。
子供が、日本に修業のため住んでいる間は、日本の居住者になると思いますが、相続があっても財産を取得しないのであれば、相続税はかかりません。
なお、日本国籍を有する人が、10年以内に日本の住所を有したことが有る場合は、財産を取得すれば相続税がかかります。
被相続人と相続人がともに日本に住んでいない(日本国籍を有している場合は、10年以内に日本に住所を有していない)のであれば、日本国内にある財産のみが課税の対象です。
日本国債や日本に本店のある株式などは、日本にある財産です。
とても親切なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月19日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。