外国籍の相続税について
凄く基本的な質問なのですが、
相続税が例えば100万円と出たら、それは総額に対しての100万円なので、相続人それぞれ100万円払う訳ではないですよね?
例えば、亡くなった人が日本居住歴の無い外国籍の外国人で、
法廷相続人が二人、そのうちの1人は日本居住歴無しの外国籍の外国人で、もう1人は日本居住の外国籍の外国人。
亡くなった人と、もう1人の法廷相続人が居住する国は相続税の無い国です。
この場合、100万円の相続税は日本居住の外国人が払うもので、
もう1人の法廷相続人には全く関係ないことという理解で良いのでしょうか?
ちなみに、日本に全く関係ない法廷相続人ですが、日本の相続税を計算する際は法廷相続人の数に入れて計算して良いのでしょうか?
税理士の回答

相続税が例えば100万円と出たら、それは総額に対しての100万円なので、相続人それぞれ100万円払う訳ではないですよね?
相続税の計算過程にある「相続税の総額」をいっているなら、そのとおりです。
各人が払う相続税は、申告書を見れば一目瞭然だと思います。
そのうちの1人は日本居住歴無しの外国籍の外国人
→制限納税義務者で、日本にある財産を取得した場合に限り、相続税がかかります。日本の不動産はもちろん、日本に本店のある株式や日本国債などは日本にある財産です。
もう1人は日本居住の外国籍の外国人。
→無制限納税義務者ですから日本、外国問わず課税されます。
日本に全く関係ない法廷相続人ですが、日本の相続税を計算する際は法廷相続人の数に入れて計算して良いのでしょうか?
→ 日本の民法が適用されない場合、日本の民法と相続人の範囲が異なる場合もありますが、日本の民法が適用されるとした場合の相続人の数で計算します。
誤字です。
法廷相続人→法定相続人
ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすい説明で助かりました。
本投稿は、2020年05月21日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。