[相続税]相続時の寄付 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続時の寄付

被相続人が意思を表明しているが、遺言を残していない場合、相続時に寄付を行いたいとすると、相続税負担はどのようになるのでしょうか。
一旦相続人が相続税を負担して寄付相当額を相続する以外の方法がありますか。

税理士の回答

被相続人の意思や遺言に関わらず、相続人が法廷申告期限までに国や公益法人等に寄付した場合、寄付した相続財産は相続税の対象になりません。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm

本投稿は、2020年05月26日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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