相続税控除について
2年まえに母が亡くなり単身の長兄が昨年亡くなりました。
長兄は母の一次相続で約1000万の相続税を納めています。
今回長兄の二次相続で約350万の相続税があります。
二次相続の相続税は相次相続控除があるので、発生しないと
いうことでいいでしょうか。
また、申告は必要なのでしょうか。
税理士の回答

相次相続控除は、前回の相続からの経過年数により控除額が変わります。
前回の相続から2年が経過しているとのことですので、満額の相次相続控除を受けることは出来ません。そのため、相続税は発生する可能性があります。
相続税の基礎控除額を超え、相続税が発生する場合は、申告が必要になります。
本投稿は、2020年05月27日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。