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相続税

他界した父名義の土地がありますが、まだ名義変更などは考えておらず、相続はしません。ちなみに叔母がこの土地に居住しており、建物は叔母の名義で賃料の発生などはございません。
相続税の対象になりますか?

税理士の回答

土地も相続税の対象になります。
なお、相続を放棄した方は相続税の申告義務はありません。

相続しないのだったら、相続放棄の手続きをしないと、相続したことになりますよ。

それと、相続の名義書換と遺産分割は別です。
いつまでに、遺産分割しなければならないとの決まりはありませんし、登記は権利です。正当に登記しておかないと、後の方がややこしくなりますが、登記するしないは自由です。

相続税は、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)を超える遺産があったとき、10ヶ月以内に申告、納付しなければなりません。その時までに分割がされていない場合は、相続分に応じて財産を取得したとみなして、相続税を申告納付しなければなりません。
相続の放棄の手続きをしていないと、実際に相続財産を手にしていないにもかかわらず、相続税の申告納付の義務が生じる場合があります。

相続放棄の手続きをしている場合、「相続はしません。」となりますから、あなたは、相続税の対象にはなりません。
子は、何も手続きしないと相続人ですから、相続税の対象になります。遺産分割を先延ばしにしていると、相続分に応じて財産を取得したとみなされて、相続税が課税される恐れがあります。

基礎控除を下回る遺産であれば、相続税はかかりません。

本投稿は、2020年05月27日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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