相続税申告
申告書11表と14表の記載の関連は
故人の意向をくみ遺産を現金で寄付することになっています。
該当金額は相続税課税対象から外れるそうですが、申告書の14表に記載した金額は11表に記載対象の相続資産から除いて良いということでしょうか。
税理士の回答
おっしゃるとおりです。
非課税となる寄附金については14表に記載し、11表の相続税がかかる財産の明細書には記載しません。
第14表と第11表の関係ですが、非課税の適用を受けるために第14表の「3」の寄付欄に記載した財産は、第11表に記載することはありません。
本投稿は、2020年05月28日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。