「借地権の使用貸借に関する確認書」を未提出していない場合の税の扱いについて
父が逝去し借地権の相続が発生しています。借地上には父と子の共有名義で建物を建てていますが、借地権契約は父となっており、地主との契約書や借地代の支払いは父が行っていました。
借地上に子が建物を建てた場合に「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出しておかなければ、贈与と解釈される旨が相続関連ホームページに記載されています。
その規則を知らず、確認書を提出していません。また建物は20年近くが経過しています。
この場合、どのような扱い(相続あるいは贈与)となりますか。贈与税の時効は7年のようですから、贈与税には該当しないと考えますが如何でしょうか。
税理士の回答
「使用貸借」とは、無償で不動産を貸し借りすることを言います。
他人から土地を借りる場合、地代を支払わない「使用貸借」契約を締結することはまずありません。「使用貸借」は、親族間・同族会社間の場合がほとんどです。
さらに、「借地権の使用貸借に関する確認書」は、借地権の貸借が「使用貸借」ですよと当事者2人と税務署の間で確認するための書類です。親子間で「使用貸借契約書」が締結されることがあまりないことから、このような制度が出来ています。
このようなことから、実質的に借地権の転貸が「使用貸借」であればよく、この確認書を出さなかったからといってこのことだけをもって贈与と認定されることはありません。
したがって、借地権の使用料を支払っていないなど、「使用貸借」であることが認められる状況であれば贈与の問題は生じません。
お父さんと地主との間で発生している「借地権」が相続財産となるという結果に収まると思います。
本投稿は、2020年06月01日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。