手もとに残ったお小遣いは相続対象?
成人した子供が親の代わりに家事等を行う報酬として親から給料(小遣い)を月1〜2万円もらっていた場合、親が亡くなって相続が発生した時に「手もと」に残っているお小遣いは相続税の対象になるのでしょうか?
また、お小遣いの一部を貯金していた場合は暦年課税分の贈与財産という形で申告すればいいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
こどもに与えた、給料は、生活費と考えます。
のこったものは、使われていないので、親のものです。
よって、相続税の対象になります。
また、お小遣いの一部を貯金していた場合は暦年課税分の贈与財産という形で申告すればいいのでしょうか?
贈与契約書を毎年作成している場合には、OKです。
また、申告していれば、申告した、金額は、子供のものになります。
管理自体は、子供に任せてください。
よろしくお願いいたします。
非課税の範囲内での贈与でも契約書を作成する必要があったのですね。
もっと早くに相談すべきでした。
ありがとうございました。
すみません。親が与えたお年玉も相続発生時、子供の手もとに残っていれば相続の対象になるのでしょうか?

竹中公剛
こどもの手元にあって、親が管理しているもの、が相続税の対象です。
でも、管理していないものでも・・・
使い切っていないものは、そう思ってください。
宜しくお願い致します。
なかなか難しいですね。すべて子供自身が管理しているのですが…。ありがとうございました。

竹中公剛
面倒ですが・・・宜しくお願い致します。
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものは贈与税において非課税とされております。したがってお年玉は子供のものです。相続税の課税対象ではありません
ありがとうございます!お年玉は対象外なのですね。
…親族友人ではなく親からもらったお年玉なのですが、それでも大丈夫でしょうか?
お年玉はほとんどが身内からです。問題ありません。ご質問について私見ですが、一緒に同居していて生活費の一部を1万円から2万円をだしているということであれば生活費であり、現金に色はついていませんので当然、食費として費消されていると推測され、贈与税においても非課税です。費消せず、別管理していれば親の財産と考えます。次に別居していて家事等をやってくれるから1万円から2万円の小遣いを渡すのは給与ではなくお礼です。口頭で贈与は成立しますので年間110万円までは基礎控除内ですから贈与税は課税はされません。贈与でもらったものですから子供のものです。但し、相続開始前3年以内に被相続人から相続人に対する贈与は加算する必要はありますが、それ以外は相続税の課税財産に加算する必要はないと考えます。逆に当局側がこの支払の実態から親のものであると証明する方が大変です。
丁寧に回答して下さり感謝します!
恐れ入りますがもう少し質問させてください。
親子は同居しています。
消費せず「別管理」しているなら、というのは「親が管理しているなら」ということでしょうか?
管理は子供自身です。
贈与税的に問題がなく、子供が管理していても相続が開始してしまった場合は、3年以内にもらったお年玉とお小遣いの残りの分は加算する、ということでいいのでしょうか?
それともお年玉は3年以内の分でも含めなくていいのでしょうか?
しつこく質問して申し訳ありません。
よろしくお願いします。

竹中公剛
境内生先生の意見本当に微に入り細に入りで、ありがとうございます。
相談者様は、おとしだまをいくら、あげているのですか?
その実態がわからないと・・・何とも言えません。
1,000万円上げている??
100万円上げている??
10万円上げている。??
お年玉も、残っているのは、3年間は、ということです。
へそくりと同じです。
へそくりを1,000万円ためている。これは、私のもの・・・税務調査の時に・・・いった相続人の奥様が、いました
・・・言ってしまったら・・・自白です。
修正申告です。
あれほど、・・・申告の前に、確認したのに、私には・・・いわないで・・・
税務職員には、・・・何のためらいもなく・・・言ってします。
宜しくお願い致します。
贈与については、死亡前3年間は・・・加算する。たったこれだけの・・・ことです。
宜しくお願い致します。
「別管理」とはもらった1万円2万円のお金をそのままスルーして律儀に預金に積立てているような状態です。社会通念上のお年玉はそもそも非課税です。加算する必要はありません。相続税は3000万円+600万円×法定相続人の数以上の財産がある場合に課税されるものです。失礼ながらこの額以上にならない場合は課税されませんのであまり気になさる必要はございません。
早急な返信ありがとうございます。お年玉は1年につき2〜3万です。何年前のものなのか確認していませんが使わずに大事にしまっていた分があります。子供が管理していたお年玉でも3年以内のものであれば加算するのですね…。
また、3年以内の贈与であれば正式な贈与契約書を交わしたものであっても加算するのですね?
勉強になりました。ありがとうございました。
境内先生の返信に気づかずに送信してしまいました。申し訳ありません。
別管理というのは預貯金に加えることだったのですね。そう言った点では別管理はされていません。お年玉については先生によってお考えが異なるので税務署でどう判断されるのか悩みます。
何度も丁寧にご回答下さりありがとうございました。
アドバイス、感謝します。お忙しいところありがとうございました。

竹中公剛
良かったです。
少し、理解されたのだと、思います。
粘りは必要です。中途半端な理解は、わざわいのもと・・・。
さらにわからなければ・・・相談ください。
宜しくお願い致します。"(-""-)"m(__)m
年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものは贈与税において非課税と明記されています。したがって、子供がお年玉でもらった社会通念上の額は非課税です。年が重なるとそれなりの額にはなります。非課税のものには相続人が被相続人から相続開始前3年以内にもらったとしても3年以内の贈与加算の対象になりません。また、相続開始前3年以内の贈与財産で加算の対象になるものは被相続人(親)から相続人(子)がもらったものであって、嫁や孫のように相続人以外の人が、もらったものは加算の対象にはなりません。参考までに
3年以内でもお年玉は加算されないのですね!安心しました。
法に基づいた説得力のある丁寧なアドバイスをありがとうございました。
長時間お付き合い下さり感謝致します。
本投稿は、2020年06月04日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。