生命保険の受取人です。
親父が死んだら815万受け取る予定なのですが、妹と2人で半分づつのほうが、税金が少ないのではないかと、親父が言うのですが、どうなのでしょうか?
税理士の回答

相談文の中には、妹と表現していますが、亡くなる方から見て続柄は「子」ですね。そして、妹と2人とは、子2人ですね。
生命保険金は、相続財産ではありませんが、相続材産と同じような効果があるため、相続材産とみなして課税しています。ただし、生命保険金は一定額まで非課税としており、その金額は相続人が所得した保険金のうち、「500万×法定相続人の数」までの金額です。
相続人が2人、受け取った保険金は総額815万円ならば、相続を放棄しない限り、全額非課税となります。
したがって、受取人が1人でも2人でも同じです。
本投稿は、2020年06月08日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。