相続時清算課税について
相続時清算課税で贈与された土地があります。贈与されたときは田でしたが、その後、宅地にして新築しております。相続となった場合、贈与時点の評価額が適用されますか?それとも相続したときの宅地としての評価額が適用されますか?
税理士の回答

竹中公剛
相続となった場合、贈与時点の評価額が適用されますか?それとも相続したときの宅地としての評価額が適用されますか?
相続時清算課税で贈与された土地があります。
この時に申告しています。
この時の価格が、相続時の価格になります。
安心してください。
相続財産の計算には・・・土地として入れません。
相続時清算課税の時の金額を入れる場所があります。
安心してください。
宜しくお願い致します。
有り難う御座います。調べてみます。

竹中公剛
理解されて良かったです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月13日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。