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親の口座から子が勝手に現金を引き出して使用した場合の税金

お世話になります。

現在、相続税・贈与税について勉強しています。

そこで質問なのですが、存命中の親の口座から子が勝手に現金を引き出して使用した場合、どのような税金が課されるのでしょうか。現在、以下のように考えていますが、いかがでしょうか。

・発覚せず相続が発生→相続税
・発覚後、親が不問とした→不問とした時点で贈与が発生とみる(贈与税)
・発覚後、親が返還を要求→非課税(貸借)

よろしくお願い致します。

税理士の回答

生活費の消えていれば・・・一切の税の問題から・・解放されます。
税の問題はなくなります。

返してもらうかどうかは・・・関係ありません。
宜しくお願い致します。

竹中先生

ご回答ありがとうございます。

生活費として使用しなかった場合ではどのようになるのでしょうか。

生活とは・・・遊興費も入りますが・・・。
預金しているのですか?

親子間の関係にもよりますが、勝手に現金を引き出した場合は税金の問題ではなく、横領です。横領されたものは親のものです。

本投稿は、2020年06月15日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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