相続税の修正申告および更正の請求手続きについて
2年前に実父が亡くなり、姉と弟(私・長男)が遺産相続をすることになりましたが、分割割合でもめ、現在弁護士を通じて話し合いを進めております。
現在協議は最終局面を迎えており、分割割合は私が当初より若干増額となり、姉は減額となる見込みです。
それに伴い、相続税の修正申告および更正の請求手続きが発生することになりそうなのですが、姉側は協議書の内容に「甲(私)が2ヶ月以内に修正申告を行い、申告書のコピーを乙(姉)に提出すること」と盛り込むことを要求してきました。
理由は、修正申告の後に更正の請求手続きをするという順序が一般的である、ということです。姉はおそらく、私が申告した内容を確認してから確実に更正の請求の手続きをしたいという意図があるのではないかと思います。
しかし、私は、2ヶ月で修正申告ができるかどうか不明確であり、これを守れなかった場合姉側が不当な要求をしてくる可能性があることを危惧しているので、できればそれぞれの税理士が連携の上、おのおので申告を進めたいと思っております。
つきましては、修正申告および更正の請求手続きの一般的な手続きの順序について、ご教示いただけると助かります。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
税理士の回答
修正申告に期限はないのですが、更正の請求の期限は分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。
よって、お姉様が期限を定めるのには理由があるといえます。
一方で更正の請求がされ、修正申告がされなければ税務署は税務調査により修正申告を求めたり、決定する可能性があります。
一般的には、「修正申告後に更正の請求」または「修正申告と更正の請求同時」ではないですか。
税理士をそれぞれ依頼してもかまいませんが、おっしゃるとおり連携して内容が一致した申告(請求)をしなければなりません。
本投稿は、2020年06月15日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。