住宅取得等資金の贈与に関わる相続時精算課税の限度額について
住宅取得等資金の贈与に関わる相続時精算課税の控除額について教えてください。
住宅の引渡し予定は2021年8月ごろと考えております。
父は死別しており、母親からは、10年前に1000万円の住宅取得等資金の贈与を既に使用しています。ですが、その申告について、当時eTAXにて申請をいたと思うのですが、申告がなされているかが不明であります。
こういった場合にどのように対応したらよろしいでしょうか?
新築物件の購入時には、住宅取得等資金の贈与に関わる相続時精算課税の限度額を確認した上で生前贈与をお願いするつもりです。
申し訳ありませんがご教示願います。
税理士の回答

所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出して確認することになりす。
申請書の様式は、国税庁のHPからダウンロードすることが可能ですが、申告した税目(「贈与税」)と申告年分を特定することになります。
国税庁HP
申告書等閲覧申請書の様式は以下のアドレスです。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/kaisei/090702/pdf/02.pdf#search=%27%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8%E9%96%B2%E8%A6%A7%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8%27
返答いただきありがとうございます。
申し訳けありませんが、追加でお聞きしてもよろしいでしょうか?
もし。申告漏れをし、マンション購入の住宅資金のため2010年ごろに1000万の贈与を受けていた場合は追徴課税を支払う事になるのでしょうか。
その税金は、幾らくらいになり、親からの贈与のため、親に支払ってもらうのでしょうか?
どのような手続きにて支払う事になるのでしょうか?

贈与税の申告ができるのは6年前の年分までです。
10年もそれ以上も前の分はできないことになります。
なお、贈与税の申告と納税をする人は貰った側の人となります。
10年経過したものに関しては申告を忘れていたとしていた場合には、どのような対応になるのでしょうか?110万円の制度によるものがあるため、特段対応は必要ないという事なのでしょうか?
納付税の確認についてはこれからします。
住宅に関わる住宅に関わる贈与税及び相続時精算課税による税控除制度については、一生に一度しか使えないのでしょうか?
親からお金を借りて(書面取り交わしあり)、一旦住宅ローンを返済し、別宅を住宅ローンにて新築することは可能でしょうか?その際のその納付、申告が必要になってくものには、何が有りますか?重ね重ね質問よろしくお願い致します。

贈与税の時効は、6年とされています。
但し、相続税の調査において、自分では贈与を受けたと思っていた財産が課税当局が贈与が成立していないと判断し、その分が相続財産と認定されたケースもあります。よって一概にはお答えできない部分があります。
次に「相続時精算課税」制度による贈与ですが、その使途が住宅取得控除に限定されません。この制度は、金額の制限はありませんが、2,500万円を超えた分については、20%の贈与税がかかることになります
また、これとは別に「住宅取得資金の贈与の特例」制度がありますが、これは、購入した時期によって非課税となる金額の制限があります。
相続時精算課税は、読んで字のごとくなのですが、この制度を適用して贈与を受けた金額は、必ず相続財産に加算して相続税の計算をすることになります。ただし、その金額が2.500万円以内で、また遺産総額も基礎控除以下であれば、結果として贈与税、相続税ともに納税額はないことになります。
最後に親子間など親族間での金銭消費貸借においては、「あるとき払いの催促なし」の状態を回避するため、年利率を定めるほか、返済計画に従った確実な返済を励行することが必要となってきます。事前に税理士など専門家に相談することをお勧めします。
大変ためになるご回答いただきありがとうございました。非常勉強になりました。まだまだ、分からない事がいっぱいありますが、一度内容を整理したいと思いましす。
おそらく、難題はこれからも出てくると思われますので、機会がありましたらよろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございました。
ご健闘を願っています。
本投稿は、2020年06月17日 02時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。