死亡保険金等で相続税になるもの
夫が死に保険金がはいってきたのですが、相続税の対象となるものは、死亡保険金、死亡共済金の他に何になりますか?死亡給付金、契約通算扱特約給付金、配当金、支払利息、掛け金、出資金がその他はいってきます。また相続税でないなら、非課税でしょうか?契約者 夫 被保険者 夫 受取人 妻です。
税理士の回答
死亡給付金、特約給付金、配当金は生命保険金です。この金額は相続税の計算上は500万円×法定相続人の数までは非課税です。支払利息、掛金、出資金は生命保険金ではありません。利息は請求日から支給が遅れた分の支払なので雑所得です。期間経過後の掛け金は払い戻された分です。出資金?共済の脱退金でしょうか?これらは相続財産です。ご主人のすべての財産が3000万円+600万円×法定相続人の数以上の財産があれば相続税の申告をしなければなりませんが、基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。
本投稿は、2020年06月19日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。