養子がいる場合の相続について
養子がいる場合における、相続人の数と相続分についてご教示ください。
・Aには実子がおらず、妻Bも両親も他界しています。
・Aには妹Cがおり、ABと養子縁組をしています。
・Cの長男D(=Aの甥)もABと養子縁組をしています。
・さらに、Dの妻EもABと養子縁組をしています。
この状況でAが死亡した場合ですが…
①相続税の基礎控除などを計算する際の法定相続人数は、実子がおらず養子が3人ということで「2人」となるのでしょうか?
②民法上の法定相続分はCDEそれぞれ3分の1ずつでしょうか?
(Cの「妹」としての相続分は考えなくてよろしいですか?)
税理士の回答
はい、おっしゃる通りです。
①相続税の基礎控除などを計算する際の法定相続人数は、実子がいない場合は2人となります。
②民法上の法定相続分はCDEそれぞれ3分の1になります。
Aには3人の子がいるということでCの「妹」としての立場は考えません
ご回答ありがとうございました。
疑問点が解消し、安心しました。
本投稿は、2020年06月19日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。