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二世帯住宅での相続について

二世帯住宅の相続についてのお尋ねです。
土地、建物を縦割りで半々で親と夫がローンを払っています。
将来親が亡くなったとき、娘の私に相続すると遺言を作成してもらっていますが
私には兄弟がおりまして、兄弟にはそれ以外の物を譲渡することになっています。
もし兄弟が親の土地、建物の分配を主張してきた時、遺言通り要求をはねても大丈夫でしょうか?
また私は自身が住んでいるにもかかわらず相続の際に税金を納めないといけないのでしょうか?
きちんとローンを払っているのにわりをくいそうで不安でご相談いたしました。

税理士の回答

遺言が作成されていて、遺留分が侵害されていなければそのとおり相続されます。
親名義の不動産を相続するのですから、その分は相続税の対象になります。
さらに、相続開始時に親のローンが残っていれば、遺言の記載のされ方によってはローンも承継しなければならなくなります。
(もちろんご自身が居住しているご主人名義の不動産には相続税はかかりません。)

ありがとうございました。
相続税を払う為に住んでいる家を売る事になったら本末転倒ですが…。
親のローンはありませんが相続税が不安になりました。

本投稿は、2020年07月09日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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