相続税申告における生命保険金の非課税限度額
表題の件につきまして、法定相続人2人がそれぞれ1,000万円ずつの生命保険金を受け取りました。2人のうち1人は相続放棄しましたが、生命保険金は相続人固有の財産であるため、受け取ることができると思います。ただし、相続放棄すると生命保険金非課税の500万円の枠は使えなくなりますね。一方、相続放棄していない人のほうは、非課税限度額の枠は500万円のままでしょうか、それとも相続放棄した相続人の分も加算されて1,000万円までの枠として使えるのでしょうか?
税理士の回答
おっしゃるとおり、相続放棄した人も生命保険金を受け取ることはできますが、非課税枠は適用できません。
一方、法定相続人数は2人であることには変わりないので、非課税枠は500万円×法定相続人数2人=1,000万円により、相続放棄していない相続人は1,000万円の非課税枠が適用できます。
非課税枠は、あくまでも法定相続人数で計算されるのですね
さっそくのご回答ありがとうございました。
はいそうです。
よろしくおねがいします。
ありがとうございます。
念のためですが、、、
相続税の申告書第9表(生命保険金などの明細書)
「2 課税される金額の計算」のところで、相続放棄した人の分は記載されませんから、
Aの欄は、1,000万円
Bの欄も、1,000万円
ということで、2の欄も1,000万円になりますから、3の欄は0円ということですね。
したがって、第11表に記載される生命保険金は、相続放棄した人の分だけになりますか。
はい、おっしゃるとおりです。
よろしくお願いします。
何度もありがとうございました。
スッキリしました。
本投稿は、2020年07月16日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。