相続時精算課税制度を利用後、被相続人死亡の際の相続税の申告について
お世話になっております。
4年前に祖母より相続時精算課税制度を利用して土地を譲り受けました。
現在、祖母とは不仲で生死に関して知る術がなく、向こうからの亡くなったこと等知らされておりません。
相続税の申告は「 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うこと」と国税庁のページにあります。
さらに、この制度は本件の土地と被相続人の全ての財産を再計算し、贈与税を相続税の一部とみなして超過する分をまた相続税を支払うと理解しております。
この被相続人死亡時に先方はすでに相続手続きを済ませていると考えていますが、当方が相続時精算課税制度を利用したことを知らずに相続税の申告をした場合、追徴課税や重加算税等の追徴課税は受贈者である私に責任があるのか相続税の申告をした申告義務者、どちらにあるのでしょうか?
また、相続時精算課税制度を利用し、財産の贈与を受けた私が被相続人死亡時には私個人が税務申告をしなければならないのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
この被相続人死亡時に先方はすでに相続手続きを済ませていると考えていますが、当方が相続時精算課税制度を利用したことを知らずに相続税の申告をした場合、追徴課税や重加算税等の追徴課税は受贈者である私に責任があるのか相続税の申告をした申告義務者、どちらにあるのでしょうか?
おはようございます。
全員です。
また、相続時精算課税制度を利用し、財産の贈与を受けた私が被相続人死亡時には私個人が税務申告をしなければならないのでしょうか。
相談者様も、申告義務があります。
被相続人の、すべての財産を調査して、自分の相続分を申告します。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年07月17日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。