特定事業用宅地の特例が適用できるか
3ヶ月前に母が亡くなりました。
母が有する土地にそのなくなった母の孫(私から見ると息子)が建てた法人の事業用事務所(個人名義)があります。
母の有する土地は全てその孫ではなく息子である私が全て相続する予定です。
この場合に、特定事業用宅地の特例の適用を受けることはできるのでしょうか?
事業を行っていたのがなくなった母本人ではなく、また、資産を取得する人間と事業を行っていた人間が異なるので特例の適用を受けることが出来るのか疑問です。
税理士の回答

当該特例を受ける要件として「被相続人等の事業の用に供されていた宅地等」というのがございます。お母さまが事業をされていないのでsれば特例は利用できないかと存じます。詳細は、下記のとおりです。http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm 以上、宜しくお願い申し上げます。
ありがとうございます。
先生の記載のURLから見たところ、(3) 特定同族会社事業用宅地等 というものもあるようなのですが、
当家の場合、これを使うこともできないのでしょうか?

文面からすると法人役員要件、保有継続要件を満たしているかとは存じますので利用できるかと存じます。しかし、詳細は相続を依頼する際に税理士等に詳細を確認したうえでご利用ください。以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年11月21日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。