遺産分割協議が未了の土地の相続税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 遺産分割協議が未了の土地の相続税

遺産分割協議が未了の土地の相続税

親が死亡後、20年以上も遺産分割協議もせず、放置している不動産についてです。
兄弟二人とも高齢になり、そろそろ分割協議をしようと思っているのですが、
もし私が全部相続したら(今までの経緯からしてそうなりそう)、
相続税はどうなるでしょうか?
20年以上も放置していた不動産の相続税の延滞金のことを考えると、
怖くなってきました。

ただ、親が死亡後、今まで20年以上も放置しているのに、
税務署のほうから相続税の支払いについて、何の連絡もきていないので、
もしかしたら、相続税自体がかからないのかもしれませんが。

素人の質問で恐縮ですが、教えてください。

税理士の回答

相続税は不動産の評価額を含めた全ての相続財産額が基礎控除額以下であれば申告納税は不要です。
20年前の基礎控除額は、5000万円+(1000万円×法定相続人数)でした。(現在は3000万円+(600万円×法定相続人数))
もし、相続税申告納税が必要であったとしても、20年経過により時効になっていますから申告納税は不要です。
したがって相続税よりも、不動産の名義変更登記がされていない方が問題で、今後相続人がお亡くなりになった場合、その不動産の相続人が増えてしまい名義変更登記が円滑に進まなくなる可能性があります。
お早めに遺産分割協議のうえ名義変更登記をすることをおすすめします。

早々のご回答、ありがとうございました。
相続税の支払いは不要なのですね。安心しました。
なるべく早く名義変更するようにします。
丁寧なご回答、心より感謝いたします。
本当にありがとうございました。

先日質問した者ですが、追加で質問させてください。

弟とは、これから遺産分割協議をする予定ですが、私が20年以上
「相続人代表者」として一人で支払ってきた固定資産税の半額を
弟に請求することはできるでしょうか?

弟にも固定資産税の支払い義務があると思うのですが、
今まで、私だけが固定資産税を支払ってきたので)、最後に
精算したいです。

遺産分割協議のときに、請求すればよいのでしょうか?
(弟とは話合い不可能なので、税理士さんに依頼して。)

これまで、遺産分割協議をしていなかったことを根拠に相続人でこれまでの固定資産税を折半することは可能です。
ただし、最終的にあなたが相続することから弟様はこれまでの固定資産税はあなたが負担すべきと主張するかもしれません。
税理士は相続税に関しての遺産分割協議のアドバイスはしますが、こうした争いには介入できませんので弁護士案件となります。

ご回答ありがとうございます。
わかりやすくご説明していただき、ありがとうございました。
大変助かりました。感謝申し上げます。

本投稿は、2020年07月31日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,142
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,230