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受け取った生命保険金及び還付金に対する税金について

昨年実母が亡くなり、今年の3月長女の私が保険金を受け取りました。(保険料は母が払済)
私は現在61歳で、会社員として働いておりますが、一時所得として確定申告をするものでしょうか。
また、以下の保険金と還付金を実父(87歳_僅かな農業収入有り)に全て渡したいと考えておりますが、これに税金はかかりますか。
生命保険金:1,050,000
還付金:450,000
私の2019年の年収:2,330,000
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

受け取った保険金は一時所得ではなく、相続で受けたことになります。相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば当然、相続税はかかりませんし、相続税の生命保険金の非課税の規定(500万円×法定相続人の数)もありますので相続税では課税はされません。その資金をお父様にそのまま贈与すると贈与税は課税され4万円の贈与税が必要です。
年間110万円までは基礎控除以下なので110万円を贈与してあげればいかがでしょう

受け取った保険金が、お母さまの死亡に伴う保険金でしたら、一時所得ではなく相続税の対象財産となります。他の遺産と合わせても相続税がかからない規模でしたら、申告などの必要はありません。
お父様に保険金と還付金を渡すのは贈与となります。贈与税の基礎控除110万円を超えますので、贈与税の申告と納税が必要となります。

早々にご返信いただき感謝申し上げます。
いただきましたアドバイスをもとに父に渡そうと思います。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2020年08月05日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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