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相続手続きの際に、相続人の通帳の中身を他の相続人に知られることはあるのでしょうか?

先日、父が亡くなりました。
相続人は母・兄・私の3人で、相続税の申告などの手続きは税理士の方に全てお任せしようと考えております。
この手続きの際に贈与確認のために相続人全員の通帳の提出を求める税理士さんもいらっしゃるとの情報を目にしました。
被相続人(父)と私との間に生前贈与や不適切な金銭の入出は一切無いのですが、恥ずかしながら私が愛人に送金した金銭の記録が私の通帳に残っております。
もし他の相続人(母や兄)にこの記録を見られてしまうと、そこから妻の耳に情報が入ってしまい愛人の存在がバレてしまうのではないかと不安です。
税理士の方によって違うとは思うのですが、一般的に相続人の通帳の内容が他の相続人に漏れることはあるのでしょうか?
また、愛人への送金額は贈与税のかからない範囲(多くても1年に50万ほど)なのですが、このことを相続の税務調査の際に税務署に問われることがあるでしょうか?
お教えいただけましたら幸いです。

税理士の回答

税理士には守秘義務がありますので、業務遂行上知り得た個人情報や個人の秘密をむやみに漏らすと罰せられることになりますので、その点はご心配はいらないと思います。
また、税理士が相続人の預金口座を確認するのは生前贈与がないか、また、名義預金がないかという観点から、申告漏れを防止するためです。
なお、贈与額が110万円以下であれば贈与税はかかりませんが、相続税の調査が実施される場合には、あなたの贈与の事実が明らかになる可能性はありますが、税務職員にも守秘義務がありますので、事実関係を説明すれば納得してもらえるはずです。

本投稿は、2020年08月06日 05時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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