相続税申告のため、預金通帳を税理士に預けるのは普通ですか。
相続税申告書を頼んだ税理士法人に被相続人の預金通帳のコピーを渡していたところ、あらためて通帳原本を預けるよう言われましたが、初めてお世話になるところなので通帳を預けることに抵抗を感じています。コピーでなく通帳原本を預けなければ申告書類が正確に作れないということは通常あるのでしょうか。また、よく知らない相手に故人の通帳を預けることが危険かどうかについてもお教えいただければ幸いです。(被相続人の死去からは半年がたっています。)
税理士の回答
故人の通帳ですので通帳としての機能はございませんが、個人情報としての材料にはなります。申告の際には一般的には原本又はコピーで頂きます。税理士には守秘義務が課せられておりますが、先生との信頼関係によります
早速にご教授いただき、誠にありがとうございます。通帳としての機能はないとのこと、安心しました。
本投稿は、2020年08月06日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。