個人対象の税務調査
相続税の税務調査について教えてください。
夫が死去し、相続税申告する予定です。
税務調査が入った場合、過去何年分の調査がなされるのでしょうか?
私が調べたところ、原則3年で更なる調査が必要であれば5年、そして悪質な場合7年前まで遡ることもあると知りました。
合っていますか?
反対にどんなに悪質であっても、7年以上は調べられないのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
相続税は同一被相続人について、毎年相続税の申告義務が生じることはありませんので、所得税や法人税の調査とは違い、その相続事案だけの調査になり、申告後時効が成立する5年までの期間は調査の可能性があります。
さっそくお返事ありがとうございいます。
「時効が成立する5年」というのは、相続税申告後5年間は税務調査が行われる可能性があり、その間に指摘があれば納税義務が発生するということですよね?
それとは別に、税務調査では過去の入出金の流れを調べられると思うのですが、それが過去何年分にわたり調査されるのか知りたいです。
個人が銀行で取引履歴の開示請求すると10年分見ることができますが、税務署でも10年分の入出金を調査するのでしょうか?それとも銀行にそれ以上のデータが残っていれば15年や20年分の調査がなされる可能性もあるのでしょうか?

中西博明
相続財産の形成過程や名義預金の解明において、調査担当者の裁量によって必要な預金の入出金状況を調査することになりますので、遡及可能期間は調査する可能性はあります。
本投稿は、2020年08月27日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。