相続する財産の割合について。
祖母が亡くなり相続が発生しています。祖父はすでに亡くなっていますので、
受取人は父と、節税対策として養子縁組していた母となります。
父は病気がちで母よりは後先が短いと思っているのを理由に、二次相続
を意識してか、ほとんどを自分で受け取らず母に相続させるつもり
のようです。これは今後両親が亡くなった時にどのような悪影響が
考えられますか?特に問題ありませんか?
私の感情としては両親とも年は同じぐらいでどちらが先に
亡くなるかは本当にわからないと思っています。
相続税額は保有する財産によって累進性があり、一定の控除も
あることから、平等程度に持っておいたほうが無難に感じます。
どのようにするのがベストでしょうか。保有財産は現金と不動産です。
不動産はアパートなどがあり現金より比率が高いです。
参考までに今回の相続税額をざっと申し上げますと4000万程度になりそうです。
以上、先生方のご回答お待ちしています。
税理士の回答
両親とも年は同じぐらいでどちらが先に亡くなるかは本当にわからないと思っています。
ということであれば、お母様にほとんどを相続させるのはおっしゃるとおり好ましくなく、同額程度が良いですね。
相続税申告を依頼する税理士にシミュレーションしてもらいベストな分割案を提案してもらうことをおすすめします。

竹中公剛
お父さんの財産が多いい場合に
お父さんの相続をさせると、お父さんの財産がさらに、多くなります。
その後の相続を考えると、
お父さんの考えが正しいように思います。
そのことを考えて、養子縁組にしたのだと思います。
それは、aお父さんがなくなるとき・・・その財産は、全てお子さんに相続させる。
bお母さんがなくなった時にも、その財産をお子さんにすべて相続させる。
bのときの3,000+600*?=以下だと、相続税は出てきません。
よろしくご判断ください。
aの時は、相談者様も、相続人ですから、一緒に考えてください。
ご質問者様は二次相続対策について理解されたうえでのご質問だと思われます。
相続税額が4,000万円ほどということは、相続財産額がおよそ2億円ですね。
先述のとおり、相続税分野に強い税理士にシミュレーションしてもらってください。
中田先生のおしゃるとおり、一次・二次相続を通じた配偶者の税額軽減制度や小規模宅地の特例の適用も織り込んだ詳細なシミュレーションが必要です。このコーナーでの相談では限界を超えていますので、税理士に個別に検討依頼されることをお勧めします。
加門先生ありがとうございます。
先生方のご意見大変参考になりました。二次相続のことを考慮したうえでバランスを考えていきたいと思います。また、今回相続される分の比率にばかり気を取られていましたが、現状で父の持っている財産に着目することができておらずそこも着目点として注意したいと思います。
本投稿は、2020年08月30日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。