争続中の相続税申告について
遺言書による相続で、相続内容に偏りがあるため兄弟間の関係が拗れている最中で、連名による相続税申告をする際の署名などで火に油を注ぐ可能性がある時、トラブルを回避する術はありますか?
税理士の回答

竹中公剛
遺言書を、裁判所に認めてもらって、申告することを勧めます。
それがトラブル解決方法です。
相続税の申告は、相続人ごとにできます。
つまり、連名でなくても大丈夫です。
(法律的には、相続人ごとの申告で、連名で申告することができるとなってます。)
もちろん、円満相続が望ましいことは言うまでもありません。
ありがとうございます。できるだけ円満解決になるよう考えます。
本投稿は、2020年09月09日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。