税理士ドットコム - [相続税]包括遺贈されたあと、申告等の有無について・・・ - 相続財産の総額が基礎控除額を超えていると相続税...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 包括遺贈されたあと、申告等の有無について・・・

包括遺贈されたあと、申告等の有無について・・・

親族が亡くなり、遺贈を受けました。
遺言公正証書に「預貯金不動産を含む全ての財産を遺贈する」という内容の為、不動産取得税はかからないと聞きましたが、その際に関係各所に申告等をする必要はありますか?
登記情報には「遺贈」とだけ書かれています。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続財産の総額が基礎控除額を超えていると相続税の申告が必要です。

基礎控除額
 = 3000万円+600万円×法定相続人の数

包括遺贈の場合は不動産取得税はかかりませんが、原因が「遺贈」だけでは包括遺贈かどうかは確認できません。課税の前に府税事務所又は県税事務所から確認の書類が届きますのでその書面で回答いただくか、事前に連絡いただき必要書類に記載申告頂くことになります。

ありがとうございます。
登記原因が「遺贈」だけでどうやって判断するんだろ?と思ってましたが、実務はお尋ねが来るんですね。とても分かりました。

本投稿は、2020年09月13日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,923
直近30日 相談数
821
直近30日 税理士回答数
1,642