包括遺贈されたあと、申告等の有無について・・・
親族が亡くなり、遺贈を受けました。
遺言公正証書に「預貯金不動産を含む全ての財産を遺贈する」という内容の為、不動産取得税はかからないと聞きましたが、その際に関係各所に申告等をする必要はありますか?
登記情報には「遺贈」とだけ書かれています。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

相続財産の総額が基礎控除額を超えていると相続税の申告が必要です。
基礎控除額
= 3000万円+600万円×法定相続人の数
包括遺贈の場合は不動産取得税はかかりませんが、原因が「遺贈」だけでは包括遺贈かどうかは確認できません。課税の前に府税事務所又は県税事務所から確認の書類が届きますのでその書面で回答いただくか、事前に連絡いただき必要書類に記載申告頂くことになります。
ありがとうございます。
登記原因が「遺贈」だけでどうやって判断するんだろ?と思ってましたが、実務はお尋ねが来るんですね。とても分かりました。
本投稿は、2020年09月13日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。