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分筆されている土地に建てられている土地の小規模宅地の特例について

540平米ほどの土地があり母の名義で二つ(270平米+270平米)の分筆された土地のうえに自宅(一軒家)があります。そこに今は、母と私と私の家族が同居しています。父は他界しています。
母から遺産を相続する場合、宅地の小規模特例は受けれますか。特例を受けれるのは•居住用宅地…330㎡までと聞いていますが、上記の場合はどうなりますか。

税理士の回答

2筆の土地であってもそれが一体で利用されている場合には540平米全体を自宅の敷地として評価することになります。
その土地の所有者がお母様で、土地全体がご自宅の敷地として利用されている場合、同居親族が相続で取得しその後も引き続き居住し所有する場合には、小規模宅地等の減額の特例が適用できることになります。
ご相談の文面を読む限りでは、上記の条件に該当すると思われますので、540平米のうち330平米までの部分は小規模宅地の減額の特例が適用できると思われます。
宜しくお願いします。

詳細は分かりかねますので、ご了承いただいたうえで簡潔に回答をさせていただきます。
宅地は1画地の宅地ごとに評価します(必ずしも1筆とは限りません)。1画地とは利用の単位(自用や貸付など)となる1区画の宅地です。
また小規模宅地等の特例において、居住用宅地等(同居親族における居住継続要件・保有継続要件)を満たせば、330㎡まで適用が可能であると思われます。
しかし実務上、家屋の面積に対して不相当に土地の面積が広すぎる場合には、実質的に家屋に対する土地の面積に対してのみ(実質的に居住用部分の土地に対してのみ)特例が適用される場合がございますので、ご注意・ご確認願います。
以上、ご参考願います。

参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2016年12月10日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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