解約済 電話加入権
相続発生後に被相続人名義の電話(1本)を解約しました。解約ですので 電話加入権はなくなりました。
当たり前ですが 相続発生から電話解約までの間には2か月の期間あり 被相続人の使用した番号の電話からかけないといけないことがあって2回使用しました。解約までの料金などは相続債務に計上します。
被相続人と相続人は 近所ではありますが 同居していません。被相続人の居住していた家屋は 今 空家です。
企業会計では解約電話加入権は除却損の計上ができるらしので 相続税でも計上しないで良いと思いますが いかがでしょう。
税理士の回答
企業会計では解約電話加入権は除却損の計上ができるらしので 相続税でも計上しないで良いと思いますが いかがでしょう
⇒ 相続財産として計上を要するか否かは相続開始時点で被相続人の財産として存在したか否かであり、電話加入権が相続開始時点で存在していた以上、その後に解約したとしても、相続財産として計上することになります。
相続人が引き続き電話を使用する場合に計上するのだと思ってました。継続使用なら財産でしょうが 解約では加入権は消滅しますし NTTは相続開始時に遡っての解約はしてくれませんし・・・・ ???
会員権名義変更料の経費加算の最高裁判決みたいに 税務当局解釈には???多いですが 1500円なので 誰も税務争訟しそうにはないですね。
相続開始後に解約するのか継続するかは考慮されない。あくまでも、相続開始現在の存否ということです。
1500円での争訟は、おっしゃりとおりだと思います。
本投稿は、2020年10月24日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。