名義預金などについて
昨年 12月に、父の相続が終わり、母が財産のほとんどを相続(4000万)しました。
しかし、母は高齢で施設に入っているため、一旦、お金は私の口座にいれました。
そのあとに、母名義の口座を作ることを予定しておりましたが、コロナのせいで面会にも行けない状態で、本人確認の厳しい口座開設ができていません。
そのような中、そのまま普通預金で私が保管しておくことも不安を感じたので、その財産で、私名義で、国債購入や定期預金を作成しました。
しかし、この状態では、外部からは、遺産分割では、母が大部分を財産を受け継ぎましたが、そこから、私が贈与を受けた、また横領したなどの疑念が生じかねません。
①そこで、お金は、母のものということをはっきりさせ、贈与などではない事を示す書面を作成することは可能でしょうか?
②また、やはり高額なお金が、わたしの名義の元に置いておくのは、避けるべきことでしょうか?
母は、もちろん承諾していますし、また、親族で争いが発生する可能性は、少ない状況です。
書面を作成することで、財産関係をはっきり出来れば、当面、このままの状態で良いのか、それとも名義預金や他人名義での運用は一個が早く変えるべきなのか、判断がつかず質問させていただきました。
よろしくお願いします。
税理士の回答
贈与はあげる、もらうの両者の意思があってはじめて成立します。両者ともその意思がないので贈与ではありません。しかし、第三者の目線からは贈与したのか?とも見れないこともありません。その意味では名義をお母様の名義にできるだけ早くしておく必要はありますが、現状では行いにくいのも理解できます。現状でできることは書面にその資金は相続の際の資金であり、母の所有であり、自分の名義で預かっていることを明記した書面を残し、さらに自分の兄弟姉妹には事実を知らせておくことぐらいです。なぜならば争っている親族ぐらいしかその状況に苦言を発する可能性はなく、あるとすれば不慮の事故でご自身が亡くなった場合に事情を知らない親族が困るくらいです。仮にお母さまが亡くなった場合に相続税の申告をしなければならない場合は名義預金として申告していただければ税務上は問題ありません。
本投稿は、2020年11月05日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。