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法定相続人以外の遺産分割協議書

遺産分割協議書について質問があります。

法定相続人以外に、生命保険の死亡保険金だけの受取人がいますが、
この場合、死亡保険金の受取人も、遺産分割協議書に載せることは必要ですか?

法定相続情報一覧図を利用して、金融機関へ払い戻しを求めようと思うのですが、
今回、法定相続人以外がいる場合、従来のように戸籍の提出を求められると思いますので、
出来れば、法定相続人でない死亡保険金受取人は、遺産分割協議書に載せたくないと思っています。

よろしくお願い致します

税理士の回答

生命保険金は相続財産ではなく、保険契約に基づく受取人固有の財産です。
したがって死亡保険金は遺産分割協議の対象外であり、遺産分割協議書への記載は不要です。

回答ありがとうございます。

保険会社の方からは、相続税の申告書には法定相続人以外に保険金の受取人が受領する保険金の額も記載すること。ただし法定相続人以外の人間が支払う税額は2割加算となると説明を受けましたが、それで問題ないでしょうか?

はい、死亡保険金は、相続税法ではみなし相続財産として課税対象です。
したがって、そのとおり申告書に記載しなければなりません。
なお、証拠書類として保険金支払通知書等を添付してください。
相続税申告書は税理士に作成依頼することをお勧めします。

疑問が解けました。
ありがとうございます。

本投稿は、2020年11月18日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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