連帯債務者死亡時の相続税債務控
父と私の連帯債務で、
残債が一億ほどあります。
父も95歳となり、
相続税について
考えておかねばなりません。
債務控除の扱いは、
どの様になるのでしょうか?
ご教示のほどお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
連帯債務は、債務控除の対象ではありません。
なお、その連帯債務は、相続します。
弁護士とも・税理士とも、相談し、慎重に対応しないと、相続人に負担がかかる場合があります。
了解いたしました。
有り難うございます。
本投稿は、2020年11月22日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。