妻に自宅を無税で相続できますか?
相続の件で質問させて頂きます。
現在、相続税は3000万プラス一人600万までは無税ときいています。
20年連れ添った妻には自宅の不動産(1億6千万円以内)を無税で相続させれるとの情報をネットでききました。
私は結婚35年目で、子供が一人おります。
仮に私の死後に不動産3000万、現金4200万があった場合ですが、
妻に不動産を、現金を妻と子に50%相続した場合は、相続税がかからないのでしょうか?
そのためには、遺言書が必要ですか?もしくは生前(贈与?)に用意しとくことがあるのでしょうか?
税理士の回答
法定相続人が2人ですので、基礎控除額は4200万円です。
したがって財産額のうち4200万円を超える部分が相続税対象になります。
ただし、配偶者の税額軽減により、奥様には相続税が課税されず、お子様にのみ課税されます。ご希望の分割方法を実現するためには、遺言書の作成が必要です。また、非課税で生前贈与すれば、相続税がかからないようにすることも可能ですので、相続税に強い税理士に是非、ご相談ください。
ご質問者の状況で相続しますと子供さんに約100万円強の相続税がかかり、奥様の相続の際には175万円の相続税が発生します。相続税の税金については自宅の敷地には80%の減額の規定や生前贈与の活用、生命保険金であれば非課税の規定が使えるなど対応方法はいろいろとございますので税理士に相談してください。遺言書はあるに越したことはありませんが、奥様と子供さんの遺産分割協議がもめることなく行われるのであればあえて作成する必要もありません。
早々に返信ありがとうございました。
安心しました。
本投稿は、2020年11月23日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。