税理士ドットコム - [相続税]無道路地の土地と使用貸借について - 使用貸借している前面の土地所有者が生計別の方で...
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無道路地の土地と使用貸借について

私の自宅の敷地は単独では道に接していないので、親戚から前面の土地を使用貸借して、接道しています。
この場合に、敷地は相続税では無道路地として評価するのでしょうか?
それとも、前面土地含めて、評価するのでしょうか?
評価が大分異なるので伺います。

税理士の回答

使用貸借している前面の土地所有者が生計別の方であれば、無道路地の評価で宜しいと思います。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。
素人なので判断できず困っていました。

本投稿は、2016年12月31日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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