自動車の生前贈与と相続について
自動車の生前贈与と相続について教えてください。
父(67歳)が自動車A(評価額450万)を所有しており、母(63歳)と共に使用しています。また、母名義の自動車B(評価額120万)を娘が他県で使用しており、自動車Bは父が娘(33歳)に一年ほど前に買い与えた物です。車庫証明を取得しやすくするために母名義としています。
この度、父が余命宣告を受け、1.5億円程度の遺産相続が発生する予定です。
相続税対策と父が逝去した後の母の手続き簡略化を鑑みて、生前に自動車Aの名義を父から母に変更しようと検討しています。
贈与税と相続税の観点から見て、これを実行するとどのようなケースが想定されますか?また代替案が有れば教えてください。
息子(38歳)が相談させて頂いております。4人家族で法定相続人は3名です。
税理士の回答
自動車の名義変更はおっしゃるとおり贈与税の対象です。
ただし、お父様が余命宣告を受けているとのことですので名義変更(贈与)後3年以内にお父様の相続が開始されると、その贈与額を相続財産に含めて相続税を算出しなければなりません。
しかも、配偶者の税額軽減によりお母様に相続税がかからなければ、納めた贈与税も還付されません。
相続の手続は自動車の名義変更のほか相続税申告、預貯金の解約、不動産の名義変更、年金や健康保険の届出など様々です。
生前にお母様への自動車の名義変更はせず、相続時には税理士をはじめとする士業にそれらの支援を依頼してはいかがでしょうか。
なお、息子様か娘様に名義変更することは有効と考えられます。
是非、相続税対策についてお近くの相続税分野に強い税理士に相談することをおすすめします。
本投稿は、2020年11月25日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。