教育資金贈与特例を使用しない預かり金での支払い
孫への教育資金を祖母から預かり、父親が自分の口座に入金しそこから孫の学費を支払っていました。具体的に言うと
①2016年4,000,000円を預かり、父親の口座に入金
②父親の口座から学費を支払った。3年間かけて1,600,000円を学費として支払い済み。
③2020年、祖母(4,000,000円を預けた本人)が亡くなった。使用していないのが2,400,000円残っている。
ポイントは
①教育資金贈与特例を使っていない。金融機関から税務署にこの特例を使うことを申請していない
②贈与する(あげる)とは言っていない。教育資金に使いなさいとだけ伝えられた。
③父親が自分の口座に入金してしまった。そこから学費を支払った。通帳を見れば支払い先の明細はある。ただし一部現金で払っているので、通帳からは支払い先を見て取れない。ただし領収書はあります。
この場合
① 4,000,000すべてを祖母の遺産として計上すべきでしょうか?それとも2016年度の贈与になりますでしょうか?
②残金2,400,000円を祖母の遺産として計上しても問題ないでしょうか?
税理士の回答
事実関係では父は祖母より資金を預かり、祖母の指示通り、生計一の孫のためにその都度教育費を支払ったのであれば贈与税の対象にならず、遺産も240万円となりますが、証明は難しいでしょう。私見ですが相続税申告を行う場合には書面添付でその事実関係を記載し、提出すると考えます。
本投稿は、2020年12月11日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。