相続税を納めるときに提出する残高証明について
弟が10月4日に死亡して母が相続することになりました。弟の様々な手続きや整理をしていてやっと落ち着いてきましたので、弟が預金していた銀行に手続きに行こうと思います。
弟の銀行の口座はそのままでしたので、11月25日までの家賃の支払いや公共料金の引き落とし、配当金の入金、給料の振込等の履歴が出てきました。私は、暗証番号も知りませんし引き出し等はしていません。
今現在の預金残高が母に相続される訳ですが、残高証明については、最終の引き落としがあった11月25日付けでよろしいのですか?それとも、死亡した10月4日付けでよろしいのですか?宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
残高証明については、最終の引き落としがあった11月25日付けでよろしいのですか?それとも、死亡した10月4日付けでよろしいのですか?宜しくお願いします。
死亡した年月日です。
以後に音た金額は、債務です。
よろしくご理解ください。
竹中公剛先生、回答ありがとうございます。早速、明日手続きに行きたいと思います。
本投稿は、2020年12月20日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。