生命保険の受け取りの際の税金
母には借金しかなく相続放棄をしました。
保険料は母が支払っており、受け取り人が私になっており、死亡保険金額は1800万円でした。
父はずっと以前に亡くなっており、相続人は私と姉の二人で、姉も相続放棄しました。
相続税は発生するのでしょうか?
ご教示ください。
税理士の回答

相続の放棄が行われましても法定相続人の数は変わりませんので、お母様のご相続に関する相続税の基礎控除額は4200万円となります。
また、相続放棄をされても受取人として指定されている死亡保険金は受け取ることができます。この場合の税金は相続税の対象となりますが、死亡保険金額が1800万円で、借金を超える財産が他になければ、上記の基礎控除額以下となりますので相続税は生じないと思います。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2017年01月11日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。