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相続発生後の土地の分筆について

亡くなった父の自宅の土地を姉と二人で相続します。
自宅は築古の建物ですが、しばらくは自分が住む予定です。
将来は売却する予定であり、今のうちにこの宅地を分筆をしておこうと思うのですが、分筆をすることで父の相続税申告の際の財産評価額に変動はあるのでしょうか。

分筆はほぼ整形の土地を2分割し、長方形の土地2筆に分けます。築古の自宅はこれら2筆の土地に上に建っており、それぞれを自分と姉が単独名義で相続、いずれ自宅を取り壊した後に、それぞれが単独で更地として売却できればという考えです。

不動産に詳しい先生いらっしゃいましたら、アドバイスお願いいたします。

税理士の回答

相続開始後、分筆登記をして、あなたとお姉様がそれぞれ相続することができます。
それぞれの土地ごとに評価をすることにより、例えば一方の土地が角地でなくなり評価額が下がる場合があります。
分筆登記までにはかなり日数を要しますので、相続税申告期限に間に合うようにお早めにご準備してください。

本投稿は、2020年12月28日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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