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多額の妻への名義預金(債券等)満期次第自分名義に戻し、正式に贈与したい

この3,4年以内に色々満期【7000万)になりますので、名義預金はまずいので、自分の口座に戻し、正式に毎年500万妻に贈与しようと思っています。
戻せばダブルで贈与税を取られますか?  自分の死後、妻が相続するときですか?私は72歳、妻と2人ぐらしです。前妻との間に2人の子供がいます。いまの妻との子供はいません。私はサラリーマンでした、由あって子供には相続させたくありません。そう思い、浅はかにも妻名義にした所以です。


税理士の回答

両者の間でその債権が名義預金であるという認識があり、すべてご主人の管理のもとにあるという前提で回答しますが、名義預金を作った時点では贈与税は生じません。自分の預金であるという認識であればお金を戻しても課税はないと考えられます。ただし、当局に質問された場合にはその資金の流れを説明する責任はあります。子供に相続させたくないのであればご主人が契約者・被保険者の一時払い終身保険に加入して奥様を受取人にされてはいかがでしょうか。

本投稿は、2020年12月31日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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