祖母からの遺贈について
祖母から公正証書により全財産(土地建物の固定資産税評価額3千万+預貯金100万円程度)の遺贈?を受ける予定です。
息子(私の父=存命中)を飛ばして相続すると税金が1.2倍になるとどこかで読んだのですが、そのようでしょうか?
税理士の回答

相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族以外の人の場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。結果的に1.2倍ということになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年01月13日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。