相続税申告の税務調査対象になってしまうでしょうか。
母が他界し、相続税が発生しました。受取人は父、姉、私ですが今回父が遺産を全て相続する事になりました。基礎控除は超えますが配偶者控除内の額です。
母のタンス預金の1100万円見つけたのですが、何も考えなしに一度自分の口座に入れてしまいました。しかしタンス預金も申告が必要だと知り、すぐに全額父の口座に戻しました。まだ申告前で、期限にも間に合うのでこれについては問題はないと思うのですが、気になっているのが、母のタンス預金を入金した同じ頃に、別で500万円入金している事です。本当はタンス預金は1600万円だったのではないか、と怪しまれて税務調査が入る可能性が高いでしょうか?それとも母の口座などを調べて特に不審な点がなければ、500万円くらいの入金なら問題視されないでしょうか?
500万円については万が一調べられたら自分のお金だと証明する事はできるのですが、税務調査がくること自体をできれば避けたいです。なにか方法はありますでしょうか。ご教授お願い致します。
税理士の回答
500万円については万が一調べられたら自分のお金だと証明する事はできるので
あれば、万が一の税務調査でも対応できますね。
税理士に依頼して、書面添付制度を活用してはいかがですか。
500万円が相続財産とは無関係であることを相続税申告書の添付書面で予め税務署に伝えておくことで、税務調査を回避できる可能性がかなり高くなります。
中田先生、回答ありがとうございます。
その500万円は、姉の口座を借りて自分のお金を管理していたのですが(ややこしい事をしてしまって反省しております)、その残高を全部おろして解約してきてもらい、それを自分の口座に入金しました。引き出した履歴や姉の証言があれば証明は可能だと思うのですが、この内容でも税理士さんに書面添付はしていただけるのでしょうか。
大丈夫です。
ただし、税理士はよく選んで決めてください。
本投稿は、2021年01月20日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。