認知症の母の相続関係、特別代理人について
母が認知症です。配偶者の父が亡くなりました。母には成年後見人を付けていません。遺産分割協議の為、特別代理人を選任したいと考えています。特別代理人を選任する為には、必要条件として成年後見人がついていなければいけませんか?
成年後見人がいないのに、遺産分割協議のためだけに特別代理人を選任する事はできませんか。
税理士の回答
遺産分割において、認知症の相続人と後見人である近親者の利益が相反する場合には、遺産分割協議についてだけ特別代理人を立てることもできます。必ずしも成年後見人でないといけないというものではありません
本投稿は、2021年01月31日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。