相続時精算課税制度と名義預金
母が私名義で定期預金と定額貯金をしており、通帳自体はかなり前に受け取っていました。母が高齢者施設に入居する際には私がお金を使えるようにと2つとも3年前に私の印鑑に変えました。定期預金はそのままですが、定額貯金は3年前に100万円を自分の口座に移し、今年1月に満期がきたため、手続きをしてすべて自分の口座に移しました。
これは3年前に二つとも贈与があったとみなされますか。
同時に5年前から相続時精算課税制度を利用して、年金保険を母から受け取っています。年金保険はきちんと申請しているのですが、定期預金と定額貯金は申請していません。去年の分として申請できますか。それとも申請漏れとしてペナルティーをうけるのでしょうか。どうすればうまく処理できるでしょうか。
税理士の回答

ご質問のケースでは、ご相談者様が自由に定期預金と定額貯金を利用することができるように、3年前にご自身の印鑑に変えられた(管理がお母様からご相談者様に移っている)ということですから、その時にお母様から贈与を受けたと考えるのが相当であると思料いたします。
また、相続時精算課税制度を利用されているということですが、2,500万円の控除枠を使うには、期限内申告することが要件になっています。
したがいまして、3年前の贈与に係る申告期限は過ぎてしまっていますので、相続時精算課税制度の控除枠は利用できず、贈与税と本来の申告期限を過ぎてしまっているための附帯税を納める必要があります。
延滞税は納付が遅くなれば遅くなるほど負担が増えますので、はやめに贈与税の申告をするようにしましょう。
ご回答いただきありがとうございました。早速贈与税の申告をします。
本投稿は、2021年02月02日 04時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。