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放置していた遺産に相続税はかかるのか?

相続税についてお聞きします。家族構成は父、母、私の3人構成です。

2年前に母が亡くなりました。しかし遺産が3000万円で控除額の4200万円以下であり相続税がかからないという理由から父も私も相続は放置していました。

そして今年父が亡くなりました。父の遺産は6000万円です。

母の遺産3000万円と父の遺産6000万円を全額私が相続することになります。

この場合、相続税がかかるのは父の遺産のみでしょうか?それとも放置していた母の遺産も課税対象なのでしょうか?

税理士の回答

まずはお母様の遺産分割を行うのですが、相続人はご本人のみということですので自動的にお母様の遺産はご本人のものとなります。次にお父様の遺産分割を行うのですが、同様の事となります。したがってお父様の遺産のみに課税されます。

本投稿は、2021年02月08日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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